株式会社というような法人で、
建設業許可取得後、
代表取締役社長が交代することになりました。
その場合、
どんな手続きが必要でしょうか?
建設業許可申請した際の内容に変更事項が生じているので、
後任の代表取締役社長への変更手続が必要です。
現行の代表取締役社長が経営業務の管理責任者だったり、
専任技術者となっているなら、
簡単に変更届を出さないで、
考慮することが出てきます。
なぜなら、
現行の代表取締役社長が唯一の経営業務の管理責任者だったり、
唯一の専任技術者となっているなら、
代表取締役社長が退社した時点で、
建設業許可要件の
- 経営業務の管理責任者
- 専任技術者
が不在となり要件を満たさなくなるからです。
代表取締役1人で、
他に役員がいない家族経営している建設業者の場合、
建設業許可を継続するために、
- 経営業務の管理責任者
- 専任技術者
の育成や雇用を考えることも必要だと私は考えています。
建設業許可取得している法人の関係者の方は、
- 経営業務の管理責任者
- 専任技術者
の育成を考えてみませんか。
お気軽にご相談ください。