株式会社というような法人で、

建設業許可取得後、

代表取締役社長が交代することになりました。

 

その場合、

どんな手続きが必要でしょうか?

 

建設業許可申請した際の内容に変更事項が生じているので、

後任の代表取締役社長への変更手続が必要です。

 

 

現行の代表取締役社長が経営業務の管理責任者だったり、

専任技術者となっているなら、

簡単に変更届を出さないで、

考慮することが出てきます。

 

なぜなら、

現行の代表取締役社長が唯一の経営業務の管理責任者だったり、

唯一の専任技術者となっているなら、

代表取締役社長が退社した時点で、

建設業許可要件の

  • 経営業務の管理責任者
  • 専任技術者

が不在となり要件を満たさなくなるからです。

 

代表取締役1人で、

他に役員がいない家族経営している建設業者の場合、

建設業許可を継続するために、

  • 経営業務の管理責任者
  • 専任技術者

の育成や雇用を考えることも必要だと私は考えています。

 

建設業許可取得している法人の関係者の方は、

  • 経営業務の管理責任者
  • 専任技術者

の育成を考えてみませんか。

お気軽にご相談ください。