解体工事業の登録申請について問合せがあったので、

調べた内容を投稿します。

 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

(建設リサイクル法)」によって定められた、解体工事を

行うために必要な登録制度です。

 

建築物等の解体工事の請負をする場合、

元請・下請負に関係なく、

工事請負金額の大小にかかわらず、

「解体工事業」の登録が必要になります。

 

建設業許可を持っていなくても、解体工事業の登録を

持っていれば工事を行うことは可能です。

 

ただし、解体工事または解体工事を含む建設工事で、

請負金額が500万円以上(建築一式工事に含まれる

工事にあっては請負金額が1,500万円以上)の工事を

行う場合は、建設業許可が必要になります。

 

登録申請書の提出先ですが、

解体工事を行う区域の都道府県知事となります。

例えば、大阪府外に営業所がある場合でも、

大阪府内で解体工事を行う場合は、

大阪府知事の登録を受ける必要があります。

 

新規の登録手数料は3万3千円です。

 

将来、建設業許可の業種に「解体工事業」が新設

されますので、注意することがあります。

それは、

次回の投稿します。