建設業許可の有効期間は、
5年。
この有効期限の5年については、
建設業許可の通知書に有効期間が記載してあります。
行政書士は、
社長から建設業許可申請の依頼を受けて、
許可を取得した後、
毎年、
決算変更届けの依頼も受けていて、
社長との話し合いの中で、
許可の有効期限について話題になるので、
忘れることもないでしょう。
登録電気工事業者が建設業許可を取得した場合、
みなし登録電気工事業者の届出を行います。
建設業許可を取得から5年がたち、
建設業許可の更新して、
更新に関する申請完了・・・
じゃないですよ。
みなし登録電気工事業の届出事項変更届を
忘れていますよ。
電気工事業で建設業許可を取得しても、
電気工事業に掛かる申請手続きを遅滞なくしなければなりません。
みなし登録電気工事業者の届出事項変更で
・申請者の氏名
・名称
・法人の代表者の変更
・本店・営業所の所在地
・主任電気工事士
などの変更がある場合には、
建設業許可でも変更申請が発生しています。
建設業許可の更新申請で頭がいっぱいになってる、
更新申請を任せている担当者が電気工事の手続きを忘れているなど、
みなし登録電気工事業者の届出を忘れている場合があるようです。
気をつけましょう。