元請けさんから「建設業許可を取るように」と要請されたり、

自社の規模拡大に建設業許可を取ることを考えている社長、

事業主さんが多くいらっしゃいます。

 

建設業許可根拠となる建設業法第三条には、

建設工事を行う人は、

建設業許可を受けなければならないとあります。

 

となると、

建設工事を行う全ての人が、

建設業許可を取る必要があるかというと、

そうではないです。

 

建設業法の第三条に

「ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを

営業とする者は、この限りでない。 」

とありますので、必ずしも許可を受けなくてもよいこととなっています。

 

じゃ、その軽微な工事とは、

建築一式工事の場合でも1件の工事請負代金の額が1,500万円に満たない工事

又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅建築工事、

建築一式工事以外の建築工事では1件の請負代金の額が500万円に満たない工事

です。

請負代金については、税込みです。

木造住宅は主要構造部が木造であって、

延べ面積の2分の1以上を居住のように供するものになります。

 

軽微な工事を行っているかで判断することになります。