元請けさんから「建設業許可を取るように」と要請されたり、
自社の規模拡大に建設業許可を取ることを考えている社長、
事業主さんが多くいらっしゃいます。
建設業許可根拠となる建設業法第三条には、
建設工事を行う人は、
建設業許可を受けなければならないとあります。
となると、
建設工事を行う全ての人が、
建設業許可を取る必要があるかというと、
そうではないです。
建設業法の第三条に
「ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを
営業とする者は、この限りでない。 」
とありますので、必ずしも許可を受けなくてもよいこととなっています。
じゃ、その軽微な工事とは、
建築一式工事の場合でも1件の工事請負代金の額が1,500万円に満たない工事
又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅建築工事、
建築一式工事以外の建築工事では1件の請負代金の額が500万円に満たない工事
です。
請負代金については、税込みです。
木造住宅は主要構造部が木造であって、
延べ面積の2分の1以上を居住のように供するものになります。
軽微な工事を行っているかで判断することになります。