元請けさんから「建設業許可を取るように」と要請されたり、

自社の規模拡大に建設業許可を取ることを決断した社長、

事業主さんがいます。

 

でも、

建設業許可を取得するには、

許可区分の

(イ)知事許可と大臣許可

(ロ)一般建設業と特定建設業

の組み合わせ考える必要があります。

 

つまり、

(a)知事許可の一般建設業

(b)知事許可の特定建設業

(c)大臣許可の一般建設業

(d)大臣許可の特定建設業

という4パターンのどちらかになります。

 

知事許可とは、1つの都道府県内にしか営業所がない場合です。

大臣許可とは、2つ以上の都道府県に営業所がある場合です。

 

特定建設業とは、自社が元請となり、下請けに出す金額が3,000万円

(※建築一式は4,500万円)以上の場合です。

下請けから孫請けに出す場合には、特定を取る必要はありません。

一般建設業とは、特定建設業以外となります。

下請けの場合は、一般建設業を取ることになるでしょう。

 

建設業許可のご相談があったとき、

まずは許可区分の4パターンについて聞くことから始まります。

 

あとは、許可業種は28業種ありますので、

1業種なのか、複数業種で許可を取るのか、

といった組み合わせも確認することになります。