元請けさんから「建設業許可を取るように」と要請されたり、
自社の規模拡大に建設業許可を取ることを決断した社長、
事業主さんがいます。
でも、
建設業許可を取得するには、
許可区分の
(イ)知事許可と大臣許可
(ロ)一般建設業と特定建設業
の組み合わせ考える必要があります。
つまり、
(a)知事許可の一般建設業
(b)知事許可の特定建設業
(c)大臣許可の一般建設業
(d)大臣許可の特定建設業
という4パターンのどちらかになります。
知事許可とは、1つの都道府県内にしか営業所がない場合です。
大臣許可とは、2つ以上の都道府県に営業所がある場合です。
特定建設業とは、自社が元請となり、下請けに出す金額が3,000万円
(※建築一式は4,500万円)以上の場合です。
下請けから孫請けに出す場合には、特定を取る必要はありません。
一般建設業とは、特定建設業以外となります。
下請けの場合は、一般建設業を取ることになるでしょう。
建設業許可のご相談があったとき、
まずは許可区分の4パターンについて聞くことから始まります。
あとは、許可業種は28業種ありますので、
1業種なのか、複数業種で許可を取るのか、
といった組み合わせも確認することになります。