先月、

電気工事業で建設業許可を取りたいという

電話がありました。

 

前回投稿した建設業許可の区分

(a)知事許可の一般建設業

(b)知事許可の特定建設業

(c)大臣許可の一般建設業

(d)大臣許可の特定建設業

という4パターンのどちらかになるのか確認を済ませます。

 

その後、

重要な「経営業務の管理責任者」の要件に合致しているのか

確認しました。

 

「経営業務の管理責任者」の要件とは、

(1)経営経験

(2)経験したときの地位

(3)期間

になります。

 

(1)の経営経験で、

 (a)許可を受けようとする建設業と同じ建設業の経営経験

 (b)許可を受けようとする建設業と違った建設業の経営経験

を確認します。

 

(2)の経験したときの地位として

 (ⅰ)法人の役員、個人事業主・支配人、支店長、営業所長など

 (ⅱ)執行役員

 (ⅲ)経営業務を補佐していた地位

を確認します。

多くは、法人の代表取締役や個人事業主さんからの問合せなので、

地位として問題になることはないです。

 

(3)最後に期間、年数ですね。

 (イ)5年以上

 (ロ)7年以上

を(1)と(2)の組み合わせながら、

相談者と確認することになります。

個人事業主としてずっと経営してきた方、

個人事業から法人成りした代表取締役、

法人としてずっと経営してきた代表取締役など

の方から相談を受けてきました。

 

 

「経営業務の管理責任者」の要件を口頭で確認して、

要件に合致していることが分かれば、

建設業許可取得の道筋が見えてきそうになります。

 

後は、

要件に合致していることの書類がそろっているかになります。