タイトルを見て???

と思われたかもしれません。

 

建設業許可を更新したのに、

変更届けが必要なら、

更新した際に提出すればよいだろうと。

 

今回は、

建設業許可とみなし登録電気工事業の変更届の話になります。

 

建設業許可の有効期間は、

5年です。

 

登録電気工事業の場合は、

有効期間が5年なので、

5年ごとに更新申請が必要です。

 

みなし登録電気工事業には、

更新申請というのは無くて、

届出事項の変更届、

または、

電気工事業の廃止届になります。

 

 

では、

みなし登録電気工事業者は、

建設業許可の更新した際に何もしなくてよいのか???

違います。

 

「建設業の許可通知書の写し」と共に「電気工事業に係る変更届出書」の

提出が必要になります。

 

10月中に、

「建設業の許可通知書の写し」と共に「電気工事業に係る変更届出書」の

提出に行ってきました。

 

電気工事業で建設業許可を取得している場合は、

みなし登録電気工事業の申請を忘れていることがあるようです。

事業主さんは建設業許可を継続するに注力しているようですが、

電気工事業の申請も必要です。

 

電気工事業で建設業許可を取得しているなら、

電気工事業の申請について申請漏れがないか、

見直してみましょう。