タイトルを見て???
と思われたかもしれません。
建設業許可を更新したのに、
変更届けが必要なら、
更新した際に提出すればよいだろうと。
今回は、
建設業許可とみなし登録電気工事業の変更届の話になります。
建設業許可の有効期間は、
5年です。
登録電気工事業の場合は、
有効期間が5年なので、
5年ごとに更新申請が必要です。
みなし登録電気工事業には、
更新申請というのは無くて、
届出事項の変更届、
または、
電気工事業の廃止届になります。
では、
みなし登録電気工事業者は、
建設業許可の更新した際に何もしなくてよいのか???
違います。
「建設業の許可通知書の写し」と共に「電気工事業に係る変更届出書」の
提出が必要になります。
10月中に、
「建設業の許可通知書の写し」と共に「電気工事業に係る変更届出書」の
提出に行ってきました。
電気工事業で建設業許可を取得している場合は、
みなし登録電気工事業の申請を忘れていることがあるようです。
事業主さんは建設業許可を継続するに注力しているようですが、
電気工事業の申請も必要です。
電気工事業で建設業許可を取得しているなら、
電気工事業の申請について申請漏れがないか、
見直してみましょう。