建設業許可制度の概要

建設工事の完成を請負うことを業とするには、建設業法による許可を受けなければなりません。
元請負の事業者はもちろんですが、下請負の事業者の場合でも請負として建設工事を施工する場合は、株式会社や有限会社といった法人、個人を問わず建設業の許可を受けることが必要です。

建設業の種類は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と26の専門工事に分類され、それぞれに応じ28の業種が法律に定められています。

建設工事の種類と工事内容

建設工事の種類 建設工事の内容
土木一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)
建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

注1 土木一式工事及び建築一式工事の二つの一式工事は、他の26の専門工事と異なり、総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事です。
原則、元請の立場で総合的なマネージメントを必要とし、かつ以下に該当する工事です。
ア 二つ以上の専門工事を有機的に組み合わせて、社会通念上の独立の使用目的がある土木工作物又は建築物を造る場合
イ 必ずしも二つ以上の専門工事が組み合わされていなくても、工事の規模、複雑性からみて総合的な企画、指導及び調整を必要とし、個別の専門的な工事として施工することが困難であると認められる工事

注2 一式工事の許可を受けていれば、関連する専門工事の請負はできると思われていますが、専門工事だけを請負する場合は、専門工事について許可を受ける必要があります。例えば、建築工事業の許可を受けている建設業者がインテリア工事を請負う場合は内装仕上工事業の許可が必要となります。

建設工事の種類 建設工事の内容
大工工事 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
とび・土工・コンクリート工事 1 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
2 くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
3 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
4 コンクリートにより工作物を築造する工事
5 その他基礎的ないしは準備的工事
石工事 石材の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロック工事 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
ほ装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によるほ装事
しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事 整地、樹木の植裁、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事
清掃施設工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事

建設業を営もうとする場合でも、法令で定めた軽微な工事(下表)のみを請負う場合は許可を受けなくても営業できます。

建築一式工事
(ア、イのいずれかに該当する場合)
工事1件の請負代金が1,500万円(消費税を含む金額)に満たない工事

イ 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートルに満たない工事

建築一式工事以外の建設工事 工事1件の請負代金が500万円(消費税を含む金額)に満たない工事
ただし、注文者が材料を支給するいわゆる手間請けというような請負の形式をとった場合には、 材料費をも含んだ額が請負代金の額とされますので注意が必要です。

許可の有効期間は5年間となっており、5年を超えて引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の更新を受ける必要があります。
現在許可を受けて建設業を営んでいる方も、新たに業種を追加して営業しようとするとき、一般建設業から特定建設業に切り替えようとするときには許可を 受けることが必要です。
また、その許可の有効期間が満了する日の30日前までに許可の更新の手続きをとらなければなりません。

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