「専任技術者」の要件
2つ目の要件である専任技術者は、営業所に常勤して、専らその
業務に従事する人のことをいいます。
その為、営業所に常勤する専任技術者は、当該営業所で申請する
業務に従事している常勤職員の中から選ぶことになります。
専任技術者については、次の項目について注意が必要です。
- 2以上の業種の許可を申請する場合、例をあげると一人の
技術者が複数業種各々について要件を満たしている場合、
一人で複数業種の専任技術者を兼任ができます。
ただし、兼任できるのは同一営業所内に限られます。 - 「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」との双方の基準を
満たしている者は、同一営業所内において「経営業務の管理
責任者」と「専任技術者」を兼任できます。 - 他社の建設業に関する技術者及び管理建築士、宅地建物取引
主任者など他の法令により専任を要するとされる者と検認は
できません。
ただし、同一法人で同一の営業所である場合は、兼ねることが
できます。 - 専任技術者の「実務経験」とは、許可を受けようとする建設
工事に関する技術上の経験をいい、具体的には建設工事の施工を
指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験の
ことです。
一般建設業の専任技術者となり得る技術的要件
許可を受けようとする建設業の工事に関して、次のいずれかの
要件に該当する者が一般建設業の専任技術者となりえます。
- ア:一定の資格などに該当している者
- イ:学校教育法による高校(旧実業学校を含む)所定の
学科卒業後5年以上、大学(高専・旧専門学校を含む)
所定学科卒業後3年以上、許可を受けようとしている建設
業の建設工事の実務経験がある者 - ウ:許可を受けようとする建設業の建設工事に関して10年以上
実務経験がある者 - 国土交通大臣が上記イ、ウと同等以上の知識及び技術又は
技能を有するとして認定した者
特定建設業の専任技術者となり得る技術的要件
許可を受けようとする建設業の工事に関して、次のいずれかの要件に
該当する者が特定建設業の専任技術者となりえます。
- ア:一定の資格などに該当している者
- イ:指定7業種について国土交通大臣がアに掲げる者と同等
以上の能力を有するものと認めたもの - ウ:一般建設業の専任技術者になり得る技術資格要件を持ち、
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、元請け
として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的
な実務の経験がある者 - 国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識及び技術
又は技能を有するとして認定した者
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