営業所の要件

 営業所とは、本店、支店を問わず常時建設工事の請負契約を締結
する事務所のことでして、次の要件を備えているものをいいます。

  • 請負契約の見積もり、入札、契約締結などの実体的な業務を
    行っていること。
  • 本店である営業所の場合、経営業務の管理責任者、専任
    技術者が常勤する事務所であること。
  • 本店以外の営業所の場合、建設工事の請負に関する権限を
    代表取締役、役員会から委任を受けた者(支店長等)及び専任
    技術者が常勤する事務所であること。
  • 事務所として電話、机、各種事務台帳などを備えていること。
  • 許可を受けた建設業者にあっては、本店、支店の営業所の
    公衆の見やすい場所に建設業法に基づく標識を掲げていること。

自宅を本店として、営業所となる事務所を別途賃貸した状態で建設業許可を取得
した事例もあります。

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