家族経営をしている法人の建設業者様に中には、
創業者の父親は作業現場から離れて、
代表取締役を息子に引き継いで、
現在は取締役となっている。
父親と共に会社を運営してきた息子が取締役から代表取締役となる場合があると思います。
建設業許可を取得するにあたって、
1.経営業務の管理責任者がいること
2.専任の技術者がいること
3.財産的基礎・金銭的信用を有すること
4.欠格要件に該当しないこと
5.建設業の営業をおこなう事務所を有すること
というような5つの大きな要件があります。
代表取締役の交代に際して、
創業者の父親が経営業務の管理責任者であり、
専任の技術者として常勤しているのであれば、
変更届に際して疎明資料は商業登記簿謄本と少なくなります。
行政書士としては、
営業所を訪問して代表取締役と取締役の現状を
確認することは当たり前のことです。
その上で、ご依頼いただいた変更届の作成に取り組みます。