解体工事業登録については、
本店、支店の有無に関係なく、
解体工事を行う都道府県ごとに解体工事業登録を
行う必要があります。
建設業許可の業種に「解体工事業」が新設されることになり、
下記のような注意が必要です。
「建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)」が、
平成26年6月4日に公布されました。
これに伴って、
「公布日から2年を超えない範囲内において政令で定める日」から、
28種類に区分されている建設業許可の業種に「解体工事業」が
新設されます。
「解体工事業」の許可に係る技術者の資格要件、
実務経験の算定方法等については現在検討中とのことから、
今後明らかにされます。
施行の日(平成28年度メドに開始)に、
「とび・土工工事業」で建設業許可を取得していて、
解体工事業を営んでいる建設業者については、
経過措置が設けられています。
それは、
施行日から3年間は、
引き続き「とび・土工工事業」の建設業許可を有している限り、
「解体工事業」の建設業許可を取得していなくても、
引き続き解体工事業を営むことができます。
なので、
「解体工事業」建設業許可取得の準備を始めることを
お勧めします。
請負金額が500万円未満の軽微なの解体工事を営む場合は、
解体工事の施工場所を管理する都道府県に解体工事業の登録が
必要です。
ただし、
「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」で
建設業許可を取得している場合は、
解体工事業の登録は不要です。
500万円以上の解体工事を施工することがあるなら、
建設業法による建設業許可が必要となります。
建設業許可のうち、
「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」の
いずれかの許可を取得している場合は、
解体工事業の登録の手続は不要です。
解体工事業を営むことをお考えの経営者様、
将来を見据えて、
準備を検討してはどうですか。