解体工事業の登録申請について問合せがあったので、
調べた内容を投稿します。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(建設リサイクル法)」によって定められた、解体工事を
行うために必要な登録制度です。
建築物等の解体工事の請負をする場合、
元請・下請負に関係なく、
工事請負金額の大小にかかわらず、
「解体工事業」の登録が必要になります。
建設業許可を持っていなくても、解体工事業の登録を
持っていれば工事を行うことは可能です。
ただし、解体工事または解体工事を含む建設工事で、
請負金額が500万円以上(建築一式工事に含まれる
工事にあっては請負金額が1,500万円以上)の工事を
行う場合は、建設業許可が必要になります。
登録申請書の提出先ですが、
解体工事を行う区域の都道府県知事となります。
例えば、大阪府外に営業所がある場合でも、
大阪府内で解体工事を行う場合は、
大阪府知事の登録を受ける必要があります。
新規の登録手数料は3万3千円です。
将来、建設業許可の業種に「解体工事業」が新設
されますので、注意することがあります。
それは、
次回の投稿します。