請負契約を履行するに足る財産的基礎
又は金銭的信用があること
次に確認する要件は、請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があることです。これは、建設業許可を受ける建設業者として経済的な水準を確認しています。
一般建設業における財産的基礎、金銭的信用
申請時点において許可を受ける業種が一般の場合、次のいずれかに該当しなければなりません。
- ア:直前の決算において、自己資本の額が500 万円以上であること。
- イ:金融機関の預金残高証明書(残高日が申請直前2週間以内のもの)等で、500 万円以上の資金
調達能力を証明できること。 - ウ:許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。(5年目の更新申請者は、要件に該当します。 )
特定建設業における財産的基礎
許可申請時の直前の決算期における財務諸表において、次のすべてに該当しなければなりません。
- ア:欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
- イ:流動比率が75%以上であること。
- ウ:資本金の額が2,000 万円以上であること。
- エ:自己資本の額が4,000 万円以上であること。
現時点ではなく近い将来に建設業許可取得を考えるとしても、いまから
準備することが大事です。
建設業許可の財産的基礎または金銭的信用について、一度お気軽にご相談ください。
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