第2種電気工事士免状を取得している人が、
主任電工事士となり、
電気工事業として開業したとします。

登録電気工事業を申請するにあたって、
第2種電気工事士免除交付後に
3年以上の電気工事に従事したことを証明する必要があります。

つまり、3年間の実務を証明しなければなりません。

大阪府で申請する場合、
その実務を証明する人は、
登録電気工事業者又はみなし登録電気工事業者になります。

その後、
建設業許可を新規に取得することになったとします。

第2種電気工事士が専任技術者となる場合、
実務経験を証明する必要があります。

登録電気工事業や建設業許可の申請について、
ご相談お待ちしております。